宅建業許可
〜こんなお悩み抱えていませんか?〜
「これから宅建業を始めたい。」
「そろそろ免許更新の時期だけど、忙しくて…」
「うちの会社は人の出入りが多いから、いっそのこと変更届け業務を社外に任せたい。」
当事務所の行政書士が
「申請手続の代行をいたします!」
是非一度ご相談下さい!
〈取り扱い業務〉
都道府県知事免許 2つ以上の都道府県に事務所を設ける方
国土交通大臣免許 1つの都道府県にのみ事務所を設ける方
更新申請 すでに営業していて更新の申請をする方
免許換え ①知事免許事業者が他の都道府県の知事免許事業者となる
②知事免許から大臣免許へ変更
③大臣免許から知事免許へ変更
変更届け
※宅建業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する90日前から30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する90日前から30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
〈許可取得の要件〉
まず、自己所有物件を賃貸するようなアパート経営・貸ビル業は宅建業に該当しませんので、宅建業の許可は不要です。
宅建業の許可を取得するためには一定の要件を満たす必要があります。以下簡単にご紹介します。
① 名称・商号の制限の遵守
→法令上禁止されていたり、紛らわしい名称などは×
② 欠格要件に該当しないこと
→宅建業法5条1項に該当しないことが必要です。
(例えば、法人ならば役員等が、個人ならばその方が、成年被後見人、被保佐人、破産者で府県を得ない者でないことなどです。)
③ 事務所の存在
→ここにいう事務所(宅建業法3条1項)とは、「本店、支店その他の政令で定めるもの」です。すなわち、① 本店または支店、② 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの、です。
詳細につきましては是非一度ご相談ください!
〈申請手続のおまかな流れ〉
①ヒアリング(打ち合わせ)
⇩
②必要書類の確認
⇩
③書類作成
⇩(不備書類等の補正)
④免許申請受付(地方整備局の書類受付先へ)
⇩(登録免許税¥90,000の納付、審査手数料¥33,000)
⑤地方整備局審査
⇩
⑥免許
⇩
⑦営業供託金の供託or保証協会への加入(※)(免許日から3カ月以内に!)
⇩
⑧届出(地方整備局へ)
⇩
⑨免許証交付
⇩
⑩営業開始!
※ 営業保証金は、①主たる事務所(本店)の場合1,000万円、②従たる事務所(支店等)の場合500万(1店につき)。ただし、保証協会加入の場合は不要。なお、保証協会への加入手続は約2カ月ほどかかります。