産業廃棄物運搬業許可
〜こんなニーズはございませんか?〜
「建設業から出る廃棄物の収集・運搬をしたい」
「役員変更があったから変更届を作成したい」など
当事務所の行政書士が
「申請手続の代行をいたします!」
是非一度ご相談下さい!
〈取り扱い業務〉
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない) 排出元から処理場に直行しようとお考えの方
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む) 排出元から処理場への途中で積替えをしたり保管施設
で保管しようとお考えの方
変更届け 役員の変更やがあった場合に変更届けの書類を提出し なければなりません
※産業廃棄物運搬業許可の有効期間は、5年間です(優良認定を受けている場合は7年)。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
また、更新する都度、更新講習会を修了証が必要になります。更新講習会は許可満了の2年以内に受講しなければなりません。
また、更新する都度、更新講習会を修了証が必要になります。更新講習会は許可満了の2年以内に受講しなければなりません。
〈許可の要件〉
産業廃棄物運搬業許可は、一定の要件を満たさなければ取得できません。産業廃棄物運搬業許可の要件について簡単にご紹介します。
①欠格事由に該当しないこと
役員(法人の場合)、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第6条の10に定める使用人、法定代理人、相談役または顧問および5%以上の株主、個人の場合はその方が下記に該当する場合は許可を受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団の構成員である者、辞めてから5年を経過していない者
②産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識および技術を有すること
「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規の場合)を受講して、受講後に行われる試験に合格し「修了証」を取得することが必要です。
③施設的要件を満たすこと
産業廃棄物を収集・運搬する際に施設面で細かい要件を満たす必要があります。
たとえば、周囲に囲いを設置すること、見やすい場所に縦横60cm以上の大きさで廃棄物の保管の場所であること、保管する廃棄物の種類、保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先を表示した掲示板を掲げること、産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透および悪臭がしないようにすること、などです。
④経理的要件を満たすこと
産業廃棄物運搬業を行うにあたり、経理がしっかりしていることが求められています。
具体的に、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表・納税証明書を提出し、法人または個人の経営能力が確認されます。
詳細につきましては是非一度ご相談ください!
〈許可までのおおまかな流れ〉
①ヒアリング(打ち合わせ)
⇩取得する許可の確認・要件の確認
②必要書類の確認
⇩講習会の予約と申請時期の確認
③申請書類の作成
⇩
④審査
⇩
⑤許可証の交付